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B・M・T SPORTS会員規約

令和4年1月13日     改定
平成31年1月01日 改正
平成29年6月01日 改正
平成26年1月30日 改正
平成25年11月15日 改訂
平成21年8月01日 改訂
平成21年2月01日 改訂
平成19年3月01日 改訂
平成18年2月28日 施行
平成18年2月27日 発布

第1条(名称・所在地)

このクラブはB・M・T SPORTSクラブ(以下「クラブ」という)と称し、
事務所を東京都千代田区内神田2-8-7(宝栄内神田ビル5階502)内に置く。

第2条(目 的)

本クラブは「永遠の仲間・多くの仲間・信頼の仲間」をテーマにスポーツを通じて「競技と娯楽の調和」「異文化交流・会員間交流」や「地域社会への貢献」といった活動を目的とし会員の多様な参加スタンスを受け入れることでより魅力的な人間集団によるスポーツクラブチーム運営を目指すものとする。

第3条(活動内容)

本クラブは前条の目的を遂行するため次の活動を行う。

  1. 各種のスポーツ活動
  2. スポーツ教室の開催
  3. 会員相互の交流大会
  4. 指導者及びリーダーの育成事業
  5. その他このクラブの目的達成のために必要な事業
  6. アドバイザー&イメージガール(釣りガール)の活動支援
第4条(会員の登録)

本クラブの会員の登録は申請者(以下この条において「申請者」といいます。)が、ウェブサイト上でB・M・T SPORTSが定める会員方法に従い手続きすることにより行います。
会員の登録では、申請者は、自己の電子メールアドレス、その他B・M・T SPORTSが指定する情報を入力することによって、届け出る必要があります。この登録に関し、申請者は正確かつ適切で、現在有効な情報を提供するものとします。
申請した情報が不正確であった場合、過去不正な行為により本クラブの会員の登録を抹消された等の事情がある場合、又は、本クラブが不適切と判断した場合は、本クラブの登録を拒絶又は、取消しすることがあります。
本クラブは、会員の登録を許諾した場合に申請者に対して登録の通知を発信するものとし、この通知をもって、この規約を内容とするサービス利用契約が成立し、申請者は会員となるものとします。

第5条(変更及び通知)

会員は、自己の所在地・電子メールアドレス等B・M・T SPORTSに届け出ている内容に変更が生じた場合には、本クラブのウェブサイト上で別途指示する方法により当該変更内容を本クラブに速やかに連絡するものとする。本クラブは、前項の変更の届出がない限り、現在登録されているネット会員の連絡先をもって、
会員の現在の有効な連絡先とみなし、当該連絡先への各種の通知を行います。

第6条(入会費・年会費)

本クラブの入会費は、¥2000円とし、年会費は、\3,000円と致します。→入会費0円、スポーツ年会費2,000円(女性スポーツ年会費のみ1,000円)
尚、各スポーツごとによって、会費は異なりますのであらかじめご理解のほど宜しくお願い致します。
※2014年度より本クラブ入会金は0円と致します。
※2014年度より本クラブ年会費を\2,000円と致します。
※2014年度より本クラブを止むなく休部要請を受理された者は、本クラブの年会費及び所属クラブ費は免除と致します。

第7条(管理者の義務)

管理者は、情報の管理及び運営について責任を持ち、会員が次条で規定する禁止事項を行わないよう、管理及び監督するものとします。

第8条(禁止事項)

管理者は、スポーツ等の情報を管理及び運営するにあたり会員が次に掲げる行為をした場合は、当該会員から提供されたスポーツ等の情報の削除及び会員の登録を抹消することが出来ます。会員登録が抹消された場合は、当該会員の全てのサービスを受ける権利を失います。

  1. 不法な目的又は、犯罪にかかわる目的でこのサービスを利用する行為。
  2. B・M・T SPORTS若しくは他の会員若しくは第三者に対し危害若しくは損害を与える行為、又は、それらにつながる情報を配信することにこのサービスを利用する行為。
  3. このサービス又は、このサービスに接続されたサーバー・コンピュータシステム若しくは、ネットワークを妨害又は、混乱させる行為及び、コンピューターウィルス等の有害なコンピュータープログラムを送信又は、掲載する行為。
  4. 第三者の電子メールアドレス又は、虚偽の情報を登録する行為。
  5. 第三者の電子メールアドレスを含む個人情報を本人の承諾なく使用する行為。
第9条(譲渡の禁止)

本会員は、この規約に基づく権利義務及びその地位を第三者に譲渡することはできません。

第10条(事故の責任)

本会員は、このクラブの活動に際しては、クラブの施設管理責任者並びに指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとする。
これに偉背して傷害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

第11条(組織・役員)
  1. 会長    1名
  2. 顧問    1名
  3. 事務局長  2名
  4. 広報・会計 1名
  5. 事務局     7名
第12条(協 議)

本規約に定めのない事柄が、B・M・T SPORTSと会員との間に発生した場合は、両者の協議に基づき紳士的に解決するものとします。

*以下2010年からの追加事項

第13条(休部・退会)

本クラブ会員の休部又は、退会については総会にて協議を行い決定する。
*原則、休部については総会にてやむを得ない事由と判断された場合のみ 1年間の休部を認めるものとする。

  1. 仕事上の都合により、活動が出来ない。
  2. 病気等の都合により、活動が出来ない。
  3. その他、一身上の都合により、活動が出来ない。
第14条(イメージガール・活動内容)

本クラブのイメージアップ及び、宣伝活動をサポートするために次の活動を行う。

  1. 各種のスポーツ活動の広告と宣伝活動。
  2. 各種のスポーツ活動のイベントの積極的な参加。
  3. BMTスポーツ全体の行事の参加。
第15条(チームアドバイザー・活動内容)

本クラブの各種スポーツの専門分野で技術アップの向上と各メンバーへのレベルアップのサポートに努めるために次の活動を行う。

  1. 各種のスポーツ活動の広告と宣伝活動。
  2. 各種のスポーツ活動のイベントの積極的な参加。
  3. 各メンバーへのレベルアップのサポート。
  4. BMTスポーツ全体の行事の参加。